金融商品仲介業に関する明示事項

金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項をご説明いたします。お客様におかれましては、下記の内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

1.提携する金融商品取引業者について

金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された証券外務員ではありません。

2.お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について

お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示いたします。

3.代理権の不存在について

金融商品仲介業者には、所属金融商品取引業者の代理権はありません。お客様は、所属金融商品取引業者と契約して取引口座を開設し、所属金融商品取引業者がお客様の注文を該当する取引所に取り次ぎます。金融商品仲介業者は、お客様の注文が、所属金融商品取引業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。

4.金銭又は有価証券の預託禁止について

金融商品仲介業者は、いかなる理由を問わず、金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。また、金融商品仲介業者と「密接な関係を有する者(金融商品仲介業者の一定の親族、金融商品仲介業者の役員または使用人、金融商品仲介業者の経営を支配する者及び金融商品仲介業者に経営を支配される者を指します。)」を有する者も同様です。お客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭または有価証券を預託することになります。

5.受渡しについて

金融商品仲介業者は、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と受渡しを行うことになります。

6.手数料について

お客様が行う取引につき、所属金融商品取引業者に対して支払う手数料の内容は、別表の通りです。金融商品仲介業者は、提携する所属金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から手数料を頂くことはありません。

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